流山市議会基本条例の制定について
2000年に地方分権一括法が施行されたことに伴い、流山市は分権時代にふさわしい議会の在り方を検討するため以下のことを実施しました。
01年に「地方分権検討協議会」設置、05年議場に対面演壇方式導入、06年インターネット議会中継導入及び議員定数の見直し(32から28)、09年に一般質問の一問一答方式導入など改革に着手しました。
議会基本条例の特徴は、条例の前文から全ての文案を議員自身が考え、市民の意見も積極的に取り入れ、専門的知見も活用し、作成された条例の3本柱としては、「市民に開かれた議会」「議員同士が討議する議会」「自ら行動、執行機関と切磋琢磨する議会」を掲げました。
なお、同条例は、行政運営の理念・原則などを条文化した「自治基本条例」と同時に09年3月に制定し、4月1日から施行されました。具体的条文の主なものとしては、市長等から議員への反問権を付与したことなど開かれた議会にするための規定をしました。
制定後の課題として、条例制定が議会改革の終点ではなく、今後は条例に規定した内容を具体的に実践する仕組みづくりについて、継続的な議会改革の推進と可能性を図るため議員間で自由闊達な議論を進める必要があります。
20100210